「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」について

 

平成31年度政府予算に基づいて施行された「キャッシュレス・消費者還元事業」に基づき、当組合が、キャッシュレス決済事業者として、「デビットカード取引規定」に定義される「デビットカード取引」を行う利用者(一般消費者に限ります。)に対して消費者還元を実施する場合には、「デビットカード取引規定」の特則として、「キャッシュレス決済事業者が実施する消費者還元に関する規定」が適用されます。

 

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